定款
第1章 総 則
(名 称)
第 1 条当法人は、一般社団法人ELSE太陽光発電協会と称する。
(主たる事務所)
第 2 条当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
(目 的)
第 3 条 当法人は、太陽光発電事業に資する技術の研究及び普及等に関する事業を行い、もって地域再生と地域振興による経済活力の回復に貢献し、国民生活の質の向上、安全で安心できる暮らしの確保、将来の繁栄・創造に寄与することを目的とする。
第 3 条 上記の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.太陽光発電に資する技術、システムの開発
2.太陽光発電所の建設
3.電気工事業
4.太陽光発電事業所の運営・保守サービスの提供
5.太陽光発電に資する技術、システムの啓蒙、還元、及び普及活動
6.新技術、システムの普及活動等を通じての若手技術者の技術力の底上げ
7.会員相互の親睦と意見交換、情報交換の場の提供
8.前各号に附帯関連する一切の事業
(公 告)
第 4 条当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
(入 社)
第 5 条当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の過半数の承認を得なければならない。
(社員の資格喪失)
第 6 条社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.成年被後見人又は被保佐人になったとき。
2.除名されたとき。
3.総社員の同意があったとき。
(退 社)
第 7 条社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人所定の様式による届出をしなければならない。
第3章 社 員 総 会
(社員総会)
第 8 条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(招 集)
第 9 条社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より7日前までに各社員に対して発する。
(決議の方法)
第 10 条社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第 11 条各社員は、各1個の議決権を有する。
(議 長)
第 12 条社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(議事録)
第 13 条社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役 員
(員 数)
第 14 条当法人に理事1名以上を置く。ただし、理事が2名以上の場合は代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
(選 任 等)
第 15 条理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
(任 期)
第 16 条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(代表理事)
第 17 条代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
第5章 計 算
(事業年度)
第 18 条当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。
第6章 附 則
(最初の事業年度)
第 19 条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年7月31日までとする。
(設立時の役員)
第 20 条当法人の設立時理事及び設立時代表理事は次のとおりである。
設立時理事 久松秀雄
設立時理事 鎌田裕嗣
設立時理事 當麻國男
設立時代表理事 久松秀雄